感想
エピクロスの「死は害悪でも利益でもない」という考え方は聞いたことがあるし、確かにそうかもなと思う節もあったが、それを殺人とか死刑に拡大適用するとこんなにもおかしなことになるのか、というのがすごく興味深かった。
死者と生者には決定的な落差があるけど、死者も完全な消滅ではなく存在がおぼろげに残る、というのは自分の死生観とも合致するように思った。
「一人称としては消滅するけど二人称・三人称としては残る」という言い方でもいいかもしれない。意外と魂的なものを素朴に信じているんだなぁと改めて感じた。
安倍元総理の事件直後でもあり、死について改めて考えるきっかけになった。
死者と生者には決定的な落差があるけど、死者も完全な消滅ではなく存在がおぼろげに残る、というのは自分の死生観とも合致するように思った。
「一人称としては消滅するけど二人称・三人称としては残る」という言い方でもいいかもしれない。意外と魂的なものを素朴に信じているんだなぁと改めて感じた。
安倍元総理の事件直後でもあり、死について改めて考えるきっかけになった。
要約
死はネガティブな事象としてだけでなく、ポジティブに語られることもある。
〇死が「苦しみからの解放」「利益」ととらえられるとき
自殺
〇死が「苦しみからの解放」「利益」ととらえられるとき
自殺
道徳的評価は別にして、事実として、「自殺」は本人にとっては、それ自体としてはやはり何か、より安寧な状態を達成するためのプロセスとして理解されているということなのである。 84p
・安楽死
主には病による、苦痛からの解放を求めて死にたいと思うとき、安楽死というワードが出てくる。
・不老不死
フィクションでよく語られるように、決して死ねないことで起きる苦痛というものもある。 家族や知り合いが全て死に絶える中自分だけが死ねない。
〇死が「害悪」としてとらえられるとき
・殺人
害悪だからこそ罰の対象になる。
・死刑
死が害悪だからこそ、その最大の害悪を与えることが最大の刑罰になる。
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死が利益であるとすると、それを求めて「死ぬ権利」と呼ばれる権利概念が生まれる。
ただしそこには難点がある。
1.生命の所有権
西洋的な人権思想に従うならば、私たちの生命それ自体は神によって創造されたものであって、私たちの所有するものではない。 89p
所有権のないものを自由に扱う権利もない、つまり死ぬ権利もない、ということになる。
2.譲渡可能性
2.譲渡可能性
権利概念には本質的に譲渡可能性が含まれているが、「死ぬ権利」の元となっている「生命への所有権」は譲渡可能性がそもそもあり得ない、よって「死ぬ権利」は意味不明の混乱した概念である、という困難である。 89p
臓器移植はできても、生命そのものの移植はできない。
生命を譲渡されて、二つの生命を所有することはあり得ない。
3.利益の享受
生命を譲渡されて、二つの生命を所有することはあり得ない。
3.利益の享受
権利概念には、それを行使した後で権利主体がその利益を「享受する」ということが含意されているが、「死ぬ権利」の場合、それを行使した途端に権利主体が消滅してしまい、享受するものが存在しなくなる、という構造的矛盾を抱え込んでおり、権利概念として破綻している、という困難が指摘できる。 90p
死ぬのが利益だとしても、死んだら存在が消滅するので、利益を享受できない。
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一方、死が害悪だという点についても、疑念が提起されうる。
エピクロスは「死は利益でも害悪でもなんでもない」という「死無害説」を展開する。
なぜなら利益や害悪を被る対象が消滅してしまうからである。
しかし、この「死無害説」も、具体的ケースを考えると、困ったことになる。
1.殺人
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一方、死が害悪だという点についても、疑念が提起されうる。
エピクロスは「死は利益でも害悪でもなんでもない」という「死無害説」を展開する。
なぜなら利益や害悪を被る対象が消滅してしまうからである。
しかし、この「死無害説」も、具体的ケースを考えると、困ったことになる。
1.殺人
死んだら存在しなくなるのであるから、殺された被害者なるものはいないのである。害もないし者もいない、という二重の意味で、殺された被害者なるものは存在しないのである。 91p
もちろん殺された人の遺族や関係者は害を受けるから、そういう意味では加害行為だが、直接の被害者は存在しない。そうすると重い罰として認定することも難しいかもしれない。
2.死刑
死刑が執行されると受刑者は存在しなくなるので、そもそも刑罰として成り立たない。
「死刑不可能論」という言い方もできる。
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しかし、こうした考え方は、常軌を逸しており、現実的ではない。
であれば、この主張を論破する必要がある。
その際、死者に対して存在論的(オントロジカルな)身分を認めることで、「死無害説」をかわす、という道筋が模索されている。
1.ケンブリッジ変化
実在的ではない、記述上の属性変化のこと。
例:ルソーは、人権の概念を前に進めた偉大な人物だが、コテンラジオを聞くことにより「変態紳士」と記述される場面が増える(かも)。でもルソーという死者に実在的な変化が生じたわけではない。
このことを考慮に入れると、例えば殺人罪を問わないことは、被害者に対して「ケンブリッジ変化」としての害悪を与えている、と解釈することが可能。
2.四次元枠
人間を四次元的存在とするなら、死者も過去という時間の中で存在が確保されることになり、害悪の対象となりうる。
(難しくてよく理解できてないかもしれないので、あくまで私の解釈)
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このように死者のオントロジーを確立していくと、死ぬことによる、なくなってしまう、消えてしまう、という消滅性を薄めてしまう。
しかし、当然ながら生者と死者は全面的に同等な存在とみなすことは難しく、やはり落差がある。
2.死刑
死刑が執行されると受刑者は存在しなくなるので、そもそも刑罰として成り立たない。
「死刑不可能論」という言い方もできる。
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しかし、こうした考え方は、常軌を逸しており、現実的ではない。
であれば、この主張を論破する必要がある。
その際、死者に対して存在論的(オントロジカルな)身分を認めることで、「死無害説」をかわす、という道筋が模索されている。
1.ケンブリッジ変化
実在的ではない、記述上の属性変化のこと。
例:ルソーは、人権の概念を前に進めた偉大な人物だが、コテンラジオを聞くことにより「変態紳士」と記述される場面が増える(かも)。でもルソーという死者に実在的な変化が生じたわけではない。
このことを考慮に入れると、例えば殺人罪を問わないことは、被害者に対して「ケンブリッジ変化」としての害悪を与えている、と解釈することが可能。
2.四次元枠
人間を四次元的存在とするなら、死者も過去という時間の中で存在が確保されることになり、害悪の対象となりうる。
(難しくてよく理解できてないかもしれないので、あくまで私の解釈)
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このように死者のオントロジーを確立していくと、死ぬことによる、なくなってしまう、消えてしまう、という消滅性を薄めてしまう。
しかし、当然ながら生者と死者は全面的に同等な存在とみなすことは難しく、やはり落差がある。